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福岡市東区土井の整骨院治療は、さくらLifeはりきゅう接骨院
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事故後の手続き②

事故後の手続きとして
①保険会社への連絡
②警察から事故証明書の発行を受ける
③外傷がなくても病院へ行き医師の診断を必ず受ける
 
 
ということが必要になりますが、
前回は①に焦点を当てました。
 
 
今回はその続きとして
②について説明します。
 
 
 
②警察から事故証明書の発行を受ける

 
事故証明書とは、事故発生を証明するもので、
事故の発生日時、場所、当事者の住所、氏名、
事故類型などが記載されています。
損害賠償請求に必要な証明書のひとつですから、
必ず発行を受けるようにしましょう。
 
 
交通事故証明書を申請できる人は事故の加害者、被害者、
または証明書の交付を受けることによって
正当な利益を受ける人になります。
(損害賠償請求権のある親族、雇い主、保険金受取人など)
 
 
申し込み方法は
・最寄りの「自動車安全運転センター」の窓口での申請
・警察署・交番等に置かれてある郵便振替用紙による申請
・「自動車安全運転センター」のHPからの申請。
の3種類となっております。
 
 
交付手数料は一通600円ですが、
郵便振替だと+70円の払い込み料金が必要になります。
所轄の警察が、自動車安全運転センターに事故証明の
内容を通知する事務手続きの期間はおよそ1週間です。
事故資料が警察からセンターに届いていれば、
直接窓口での申し込みは原則として即日交付されます。
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