交通事故相談~玉突き事故の過失について~

 

今回は責任の所在が難しい

『玉突きでの過失』についての相談です。

 

 

 


 

Q.

先週、信号での停止中に追突されてしまいました。

そのまま前の車にも突っ込み、

3台の玉突き事故になってしまいました。

完全に停車していましたし、

一瞬の出来事で避けようがありませんでした。

 

 

加害者側の保険会社は、

加害者から私に対する追突は全部補償するが、

私が一番先頭にぶつかった分については

2割程度「私にも」責任があるので、

8割程度しか払わないとのこと。

保険会社の担当者から

「おたくは被害者ですが、加害者でもあるんですよ」

と言われ驚いています。

 

 

完全に停車し、車間も3メートル程度とっていたのに

先頭の車に対して責任があるんでしょうか。

 

 

A.

通常は法的な問題を含め考えますが、

過失割合については示談で変わってきます。

示談とは話し合いで解決する事を指し、

法的な責任割合だけにとらわれず

示談する事も問題はありません。

 

 

ただ、

損害賠償の知識の乏しい者に

半ば強引に示談させているケースもあるので、

何が正しいかを見極めましょう。

 

 

過去には信号待ちでタクシーに追突され、

これが普通だと言われタクシー会社と

5:5で示談した人もいました。

 

 

さて、

過失とは各種法令違反、

義務違反が問われるものであり、

また回避可能性や予見可能性から生じます。

 

 

「後方を見ていれば、事故の直前に

ブレーキを踏んで玉突きを防げた」

と言われるかもしれませんが、

道交法で後方確認の義務があるのは、

路線バス等の優先通行帯と高速道路における

針路変更を伴う追い越しのみです。

 

 

これに該当しておらず、

ましてや赤信号で車両を停止させていた、

という道交法を守っていたのです。

 

 

ちなみに

停止中の車間距離保持義務もありません。

 

 

よって

回避可能性も予見可能性も問われることはなく

また、各種法令違反、義務違反も読み取れないことから

注意義務違反行為(過失行為)は生じません。

 

 

どうして2割の過失が生まれるのか、

加入している保険会社の意見も聞きながら

相手の保険会社と交渉していきましょう。

 


 

 

 

このようなケースでは交渉が長引くことも多く、

精神的にも負担がかかると思います。

 

 

任意保険の弁護士特約や

交通事故紛争処理センター

日弁連交通事故相談センター

などを利用される方もいらっしゃいます。

 

 

私もできる限りアドバイスいたしますので、

もし事故のことで悩んでいることがあれば

気軽にお聞きください。

 

投稿者:

山崎 弘輝

柔道整復師の山崎です!よろしくお願いします!

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