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交通事故~バスやタクシーでの事故~

 
今回はバスやタクシーの乗客として
交通事故に巻き込まれた場合の
対処方法についてお話します。
 
 
 
賠償金の請求は可能

タクシーやバスに乗っていて
交通事故に遭い、
ケガをしてしまった場合でも、
賠償金を受け取ることができます。
 
 
賠償金を請求する相手は、
過失(交通事故の責任)が
誰にあるかによって異なります。
 
 
 
単独事故やタクシーにだけ
過失がある場合

「乗っているタクシーが壁に衝突した」
といったような単独事故を起こした場合、
「赤信号で止まっている車に衝突した」
など、タクシーにだけ過失があるような
交通事故の場合、賠償金は
タクシー会社に請求することになります。
 
 
加害者であるタクシー会社の
保険会社から、被害者である
乗客に対して賠償金が
支払われることになります。
 
 
単独事故の場合、
賠償金を受け取るために、
必ず警察に連絡をしましょう。
 
 
 
タクシーに
過失がない場合

「タクシーが赤信号で停車中に
後続車両に追突された」場合など、
交通事故を起こした相手方の車にだけ
過失がある場合は、
相手方のドライバーに対して
賠償金を請求することになります。
 
 
 
両方に過失がある場合

タクシーも相手方の自動車も
走行中の交通事故では、
両方に過失がつくことがあります。
 
 
交通事故の当事者両方に
過失がある場合、タクシー会社、
相手方のドライバーの
どちらに対しても賠償金を
請求することができます。
 
 
事故自体は、「加害者がタクシー、
被害者が相手方のドライバー」
といったように加害者と被害者に
分けられますが、
乗客からみた場合は、
乗客が被害者で、タクシー会社も
相手方のドライバーも両方とも
加害者となります(共同不法行為)。
 
 
この場合、両方の「自賠責保険」から、
それぞれ限度額の120万円まで
補償を受けることができます。
受け取れる賠償金が2倍に
なるわけではありませんが、
自賠責保険で補償される
限度額が上がるため、
賠償金額が240万円以内であれば
トラブルになりにくくなります。
 
 
どちらか一方にだけ賠償金を
請求しても問題ありません。
この場合、タクシー会社と
相手方との示談の際に清算されます。
 
 
 
おわりに

バスでの事故に関しても
上記のケースと同じになります。
 
 
交通事故によるケガや
「後遺症」の不安、生活への
影響を少しでも減らすため、
タクシーやバスに乗車中の
交通事故でも、妥当な金額の
賠償金を受け取りましょう。
 
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