交通事故~駐車場での事故について~

 

今日は駐車場での事故についてお話します。

 

 

 

交通事故の約3割は駐車場


日本損害保険協会によると、

車両事故の約3割が駐車場で起きていると報告しています。

その内訳を見てみると、

駐車場内の施設物との接触による事故が約30%、

道路上の事故が約70%。

 

普段に何気なく使用している駐車場ですが、

実は事故に合いやすい場所なのです。

 

 

 

駐車場事故の実態


駐車場での車両事故は、施設や設置物の接触事故が最も多いです。

駐車場は狭い場所・広い場所など実に千差万別。

とくに大型施設の駐車場は休日に混雑することが多く、トラブルが頻発しています。

 

 

 

道路交通法が適用される


区役所・市役所・デパートやスーパーマーケットなどへ出かけた際は、

クルマを駐車場に駐車すると思います。

公共施設・商業施設の駐車場は法律上、道路ではありませんが、

「道路交通法(道交法)」が適用され、道路とみなされます。

 

道路とは、「道路および隣接する土地で不特定・多数の人の出入りがある場所」

という意味があります。

また、道交法とは、道路における危険の防止,交通の安全と円滑、

道路交通による障害の防止を目的とする法律です。

 

 

 

過失割合について


出会い頭事故など、双方が走行中であれば故意でない限り

一方が100%の過失を負うことはありません。

クルマとバイクとの事故でも、それぞれ走行中であれば

1対9といった具合に被害者が1割は負担することになります。

 

また、相手が駐車車両であっても駐車方法によっては

過失が発生することがあります。

ですが、駐車場で起きた事故の過失割合は、

算定が難しいケースが多いといえます。

 

そのため、過失割合の算定のためには

類似事故の判例を基にすることが実に多いです。

 

 

 

物損事故のペナルティ


物損事故では、違反点数や罰金はありませんが、

壊した物に対する損害賠償金を支払います。

クルマにぶつけた場合には、修理代を支払い、

駐車場の設備を壊した場合には、修理代や設備購入費用を支払います。

 

ただし、物損事故でも、その場から逃げた場合には、

「1年以下の懲役または10万円以下の罰金」と

「違反点数5点」になります。

また、物損事故でも警察を呼び事故処理してもらわないと

保険が適用されませんので、注意が必要です。

 

過失割合の算定が難しいのでなるべく起こさないように

気を付けないといけませんね。

投稿者:

山崎 弘輝

柔道整復師の山崎です!よろしくお願いします!

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