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交通事故相談~玉突き事故の過失について~

 
今回は責任の所在が難しい
『玉突きでの過失』についての相談です。
 
 
 

 
Q.
先週、信号での停止中に追突されてしまいました。
そのまま前の車にも突っ込み、
3台の玉突き事故になってしまいました。
完全に停車していましたし、
一瞬の出来事で避けようがありませんでした。
 
 
加害者側の保険会社は、
加害者から私に対する追突は全部補償するが、
私が一番先頭にぶつかった分については
2割程度「私にも」責任があるので、
8割程度しか払わないとのこと。
保険会社の担当者から
「おたくは被害者ですが、加害者でもあるんですよ」
と言われ驚いています。
 
 
完全に停車し、車間も3メートル程度とっていたのに
先頭の車に対して責任があるんでしょうか。
 
 
A.
通常は法的な問題を含め考えますが、
過失割合については示談で変わってきます。
示談とは話し合いで解決する事を指し、
法的な責任割合だけにとらわれず
示談する事も問題はありません。
 
 
ただ、
損害賠償の知識の乏しい者に
半ば強引に示談させているケースもあるので、
何が正しいかを見極めましょう。
 
 
過去には信号待ちでタクシーに追突され、
これが普通だと言われタクシー会社と
5:5で示談した人もいました。
 
 
さて、
過失とは各種法令違反、
義務違反が問われるものであり、
また回避可能性や予見可能性から生じます。
 
 
「後方を見ていれば、事故の直前に
ブレーキを踏んで玉突きを防げた」
と言われるかもしれませんが、
道交法で後方確認の義務があるのは、
路線バス等の優先通行帯と高速道路における
針路変更を伴う追い越しのみです。
 
 
これに該当しておらず、
ましてや赤信号で車両を停止させていた、
という道交法を守っていたのです。
 
 
ちなみに
停止中の車間距離保持義務もありません。
 
 
よって
回避可能性も予見可能性も問われることはなく
また、各種法令違反、義務違反も読み取れないことから
注意義務違反行為(過失行為)は生じません。
 
 
どうして2割の過失が生まれるのか、
加入している保険会社の意見も聞きながら
相手の保険会社と交渉していきましょう。
 

 
 
 
このようなケースでは交渉が長引くことも多く、
精神的にも負担がかかると思います。
 
 
任意保険の弁護士特約や
交通事故紛争処理センター
日弁連交通事故相談センター
などを利用される方もいらっしゃいます。
 
 
私もできる限りアドバイスいたしますので、
もし事故のことで悩んでいることがあれば
気軽にお聞きください。
 
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