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交通事故~休業損害の計算式~

 
今回は『休業損害の計算式』の説明をさせていただきます。
 
 
前回の記事も合わせて読んでいただければ幸いです。

『休業損害証明書の書き方』
 
 
 
休業損害の計算式

 
休業損害の計算式は単純ですので、誰でも簡単に計算できますが、
自賠責保険・任意保険・裁判(弁護士)基準でそれぞれ計算式が異なります。
 
 
●自賠責保険基準の場合
自賠責保険における休業損害は以下の計算式で算定できます。
 
【休業損害=5700円×休業日数】
 
 
1日の基礎収入額が5700円を超えた場合、
その額を1日当たりの基礎収入額とします。(19,000円が限度額)
 
 
●任意保険基準の場合
どのような計算式で算定されているのかは、各任意保険会社で異なるため、
現実の収入に近い金額で支払われる場合が多いようです。
 
 
●裁判所基準の場合
裁判における基準(弁護士基準)の休業損害は
以下の計算式で算定されます。
 
【休業損害=1日当たりの基礎収入×休業日数】
 
 
 
1日あたりの基礎収入とは?

 
交通事故に遭う前の3か月分の給与合計額から、
1日当たりの平均基礎賃金を算出するのが裁判実務の一般的な方法です。
 
【1日当たりの基礎収入=交通事故前3か月分の現実の収入÷90】
 
 
休業損害証明書を確かなものとして裏付けるために、
通常は給与明細・源泉徴収票などを証拠として提出します。
 
 
 
算定は職業によって異なる

 
休業損害の算定方法は、
被害者の事故時の職業によって異ってきますので、
以下で確認していきましょう。
 
 
●給与所得者の場合(アルバイトも含む)
休業損害を計算する際の対象は「基本給」「通勤などの手当」
「賞与(ボーナス)」ですが、休業中に昇給ないし
減給があった場合や有給を使った場合も休業損害に含まれます。
 
 
●事業所得者の場合(自営業)
まずは確定申告書で交通事故に遭う前年度の収入を調べます。
そして、前年度収入を365日で割り、1日あたりの基礎収入額を算出。
最後に1日あたり収入に治療で病院に行ったり入院したり
していた日数をかけることで休業損害を算定することができます。
 
【事故前年の申告所得(収入額-必要経費)÷365日×休業日数
=事業所得者の休業損害】
 
 
●専業主婦の場合(家事従事者)
掃除・洗濯・炊事や子供の世話などにも
家事労働の価値があるとして考えらますので、
実際の収入がなかったとしても、休業損害が請求できます。
 
 
賃金センサスという賃金構造基本統計調査が発行している資料から、
まずは女性全年齢の平均賃金を調べます。
そして、平均賃金の年収を365日で割り、
1日あたりの基礎収入額を算出。
最後に1日あたり収入に治療で病院に行ったり入院したりしていた日数を
かけることで休業損害を算定することができます。
 
【賃金センサスの女子労働者全年齢平均賃金÷365日×休業日数
=主婦の休業損害】
 
 
●会社役員の場合
実際の労働に対して受け取る報酬(労務提供の対価部分)と、
労働していなくとも受け取ることができる報酬(利益配当的部分)
の2つの種類のものが含まれています。
 
 
この2つのうち、実際の労働に対して受け取る報酬
に対する損失や減額が休業損害として認められることとなります。
つまり、労働していなくても受け取れる報酬については、
休業損害の対象になりませんので、注意が必要です。
 
 
●失業者・不就労者の場合
そもそも働いていないので収入もありません。したがって休業損害もありません。
ただし、労働能力や労働意欲があり、
就労の可能性が高い場合には休業損害が認められることもあります。
 
 
例えば、現在は就労していないが、既に就職先が内定しており
交通事故がなければ当然就労していたことが予想される場合は、
現実の就労がなくとも休業損害が認められる可能性が高いといえます。
 
 
 
いかがでしたでしょうか。
毎度長くなってしまいますが、少しでも参考になれば幸いです。
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