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交通事故~休業補償について②~

 
前回は『休業補償の概要』について説明しましたが、
今回は『症例と交渉方法』についてお伝えします。
 
 
前回の記事はコチラ
→交通事故~休業補償について①~
 
 
 
休業補償を請求する具体的なケース

 
休業補償を請求できるケースは、
交通事故によって生じた怪我が原因で仕事を
休むことを余儀なくされたという場合です。
事故で入院した場合に補償を求めることができるのは明らかですが、
通院やリハビリでも「仕事を休むことを余儀なくされた」のであれば
補償を請求できます。
 
 
例えば以下のようなケースが考えられます。
 
 
・運転業務(トラック等運転手や営業など)を行う者が首のムチ打ち症状で
左右の安全確認等が困難であり、運転そのものが困難な場合。
 
 
・頸部の痛みとともに激しい頭痛が頻繁に発生するため、
出勤しても業務に従事することが困難な場合。
 
 
・手、指にしびれの症状が出ており、PCのタイピング作業や
書類の作成作業が困難である場合。
 
 
・医師から継続的な通院やリハビリが必要であると特に指示されており、
 当該通院やリハビリのために就業時間の出勤が困難な場合。
 
 
他にも色々なケースが考えられますが、要するに、
交通事故の負傷により「仕事を休むことを余儀なくされた」
場合であれば、請求が可能と考えて下さい。
 
 
ただし、「仕事を休むことを余儀なくされた」か否か
が医師の診断に基づくものでない場合は、
相手方保険会社も休業補償の対象とすることに納得しないことが多いと思います。
 
 
したがって、特定の症状や状態について医師の診断がない場合は、
休業の必要性について疑義が生じ、結果的に補償を
受けることが難しいという場合は十分あり得ます。
 
 
そのため、担当の医師には受診時に自分の症状及び同症状の下での
就労が困難となる理由を明確に伝えて下さい。
 
 
そして、これらを踏まえた医師の判断をカルテ及び
診断書に明確に記録してもらうことが重要です。
もしも、医師から「仕事を休む必要はない」と言われた場合、
「仕事に行く事によって症状が悪化する、もしくは回復が遅れる可能性
はないでしょうか?」と尋ねてみましょう。
 
 
そして、「その可能性はある」ということであれば、
その点を診断書に記載してもらってください。
医師がそのような可能性を認めている中で、
保険会社が「休業の必要はない」と断言することは
なかなか難しいところがあるのではないかと思われます。
 
 
なお、保険会社に対して休業補償の請求をしても、
必ずしも直ちに補償額を受け取れるとは限りません。
保険会社において、提出された資料を下に請求が正当か否かの
審査を行いますので、補償を受けられるのは当該審査後です。
 
 
 
休業補償は有給との併用が可能

 
有給休暇を使って治療を行った場合でも、
休業補償の対象として休業日数に加えることができます。
というのも、有給休暇は「就労しなくても給与の支払を受ける権利」であり、
交通事故により当該権利を行使せざるを得なかったということであれば、
補償の対象とすべきと考えられているからです。
 
 
なお、有給休暇を使用した/したいが会社がこれを正確に記載してくれない、
認めてくれないという場合は弁護士に相談することも検討しましょう。
 
 
 
休業補償が受けられなかった場合

 
本来であれば休業補償の支払を受けられるのに、
書類の不備や知識の不足により正当な補償が
受けられないというケースは十分にあり得ます。
 
 
そもそも一般人は交通事故にあったことなど
ないのが通常であり、どのようにして補償を
求めればいいのかも知らないのが通常です。
そのため、正当な補償を確実に受けるためには、
加入されている保険会社の担当者や弁護士等
専門知識を有する者のアドバイスが有益といえます。
 
 
今回も長くなってしまいましたが、
このことを知っているかどうかで補償額が全然違ってきますので、
頭の片隅に留めておいていただければ幸いです。
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