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交通事故~駐車場での事故について~

 
今日は駐車場での事故についてお話します。
 
 
 
交通事故の約3割は駐車場

日本損害保険協会によると、
車両事故の約3割が駐車場で起きていると報告しています。
その内訳を見てみると、
駐車場内の施設物との接触による事故が約30%、
道路上の事故が約70%。
 
普段に何気なく使用している駐車場ですが、
実は事故に合いやすい場所なのです。
 
 
 
駐車場事故の実態

駐車場での車両事故は、施設や設置物の接触事故が最も多いです。
駐車場は狭い場所・広い場所など実に千差万別。
とくに大型施設の駐車場は休日に混雑することが多く、トラブルが頻発しています。
 
 
 
道路交通法が適用される

区役所・市役所・デパートやスーパーマーケットなどへ出かけた際は、
クルマを駐車場に駐車すると思います。
公共施設・商業施設の駐車場は法律上、道路ではありませんが、
「道路交通法(道交法)」が適用され、道路とみなされます。
 
道路とは、「道路および隣接する土地で不特定・多数の人の出入りがある場所」
という意味があります。
また、道交法とは、道路における危険の防止,交通の安全と円滑、
道路交通による障害の防止を目的とする法律です。
 
 
 
過失割合について

出会い頭事故など、双方が走行中であれば故意でない限り
一方が100%の過失を負うことはありません。
クルマとバイクとの事故でも、それぞれ走行中であれば
1対9といった具合に被害者が1割は負担することになります。
 
また、相手が駐車車両であっても駐車方法によっては
過失が発生することがあります。
ですが、駐車場で起きた事故の過失割合は、
算定が難しいケースが多いといえます。
 
そのため、過失割合の算定のためには
類似事故の判例を基にすることが実に多いです。
 
 
 
物損事故のペナルティ

物損事故では、違反点数や罰金はありませんが、
壊した物に対する損害賠償金を支払います。
クルマにぶつけた場合には、修理代を支払い、
駐車場の設備を壊した場合には、修理代や設備購入費用を支払います。
 
ただし、物損事故でも、その場から逃げた場合には、
「1年以下の懲役または10万円以下の罰金」と
「違反点数5点」になります。
また、物損事故でも警察を呼び事故処理してもらわないと
保険が適用されませんので、注意が必要です。
 
過失割合の算定が難しいのでなるべく起こさないように
気を付けないといけませんね。
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