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交通事故~政府保障事業制度について~

 
前回の『ひき逃げ』の記事に続き、
今回は『政府保障事業制度』
についてお話します。
 
 
政府保証事業制度とは

 
ひき逃げをされたら誰に損害賠償を
請求すれば良いのかという問題が生じ、
ひき逃げや当て逃げの大きな着目点になりますが、
もし加害者が見つからなくても、国からの保障が受けられます。
 
 
これを「政府保障事業制度」と呼んでいます。
 
 
 
制度を受けられる要件

 
●自動車にひき逃げされ、その車の保有者が明らかでない場合
 
●無保険車との交通事故によって死傷した場合
 
●構内自動車との交通事故によって死傷した場合
 
●盗難、無断運転など、保有者に全く責任がない自動車との
交通事故によって死傷した場合
 
 
無保険車とは自賠責保険に入っていない場合で、
構内自動車とは一般道路上では運転できない自動車
(運搬などに使われる車や、工場内の移動のみに使われる車)のことです。
 
 
 
政府保障事業に請求する手順

 
政府保障事業による保障請求は、
保険会社あるいは責任共済の窓口でも受け付けてくれます。
 
 
ひき逃げで加害者がわからない場合は、
申請書に所定の書類を添付して保険会社へ請求します。
 
 
ただし、事故後3年を経過すると時効になりますので、注意しましょう。
 
 
 
請求できる法定保障限度額
保障される損害の範囲および限度額は自賠責保険の基準と同様で、
傷害の場合は最高120万円まで、
後遺障害の場合は、等級によって75~4,000万円まで、
死亡の場合には最高3,000万円までです。
 
 
 
請求に必要な書類

 

 
 
 
 
今回ご紹介した政府保障事業は、
ひき逃げ相手が無保険車でも
保障を受けることはできます。
 
 
ただ、ひき逃げ相手が見つかっても、
ひき逃げをするような人物の対応には
誠実さがあるかは疑問が残りますので、
自身と相手の保険の内容を確認したうえで、
一度交通事故を得意とする弁護士に
相談してみるのが良いでしょう。
 
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