交通事故相談~物損と人身について~

今回は事故に遭われた際の

『物損と人身の違い』について

お話します。

 

 


Q.

交通事故にあい、軽いむちうち症になったようですが、

外傷はありません。加害者の方から、

「人身事故」にすると警察で手続きをしなければならない

など面倒なので「物損事故」にしてもらえないかと言われました。

怪我が大したことがなければ、

「物損事故」にしてもいいのでしょうか?

 

 

A.

物的損害だけにおさまる事故が「物損事故」、

人的損害があるものが「人身事故」です。

ただし必ずしもそうではない場合もあります。

事故で怪我をした場合、病院に行って医師の診断を受けます。

普通は診断書を警察に提出して人身事故として処理されるのですが、

次のような場合は怪我をしても物損事故として

処理される場合もあります。

 

 

第一に、怪我がごく軽傷、

または検査だけのために病院に行った場合など

治療が必要でないことが明らかである場合。

第二に、加害者側の事情で、

人身事故届けをしないように頼まれた場合です。

警察に届けなければ、人身事故という記録は残りません。

 

 

第一のケースは比較的よくあるといっていいでしょう。

少しすりむいただけで、念のため病院には行ったが、

1週間経っても他には全く異常がない等の場合は 、

簡単に物損事故で済ましてしまうというようなことです。

加害者にも誠意があり、被害者がそれでいいと考える場合は、

特に問題は起きないでしょう。

 

 

しかし、 第二のケースでは注意が必要です。

加害者の職業や免許の点数減などにより、

行政処分や刑事処分を恐れ、

人身事故として届けないで欲しいと頼まれる場合があります。

相手がよほど信用のおける人物であれば良いですが、

人身事故で届けない場合は、

後になって治療費の支払などが滞る可能性があるのです。

このような対応はしないほうが無難です。

 


 

 

 

後になって補償内容でもめたり、訴訟などになった場合、

事故と怪我の因果関係を公的に証明するものが無いので

被害者が不利な状況に陥りやすいです。

 

 

相手に同乗してもメリットは何もありません。

毅然とした態度で対応しましょう。

 

 

もし上記のようなケースで

悩まれている方がいらっしゃいましたら

是非当院にご相談ください。

投稿者:

山崎 弘輝

柔道整復師の山崎です!よろしくお願いします!

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