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福岡市東区土井の整骨院治療は、さくらLifeはりきゅう接骨院
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交通事故相談~施術期限について~

今回は事故に遭われた方からの相談で
1位2位を争うといっても過言ではない
『施術期限』についてお話します。
 
 

 
 
Q.
信号待ちをしていると後ろから追突されました。
その際に首、手首、腰をひねったようです。
はじめ整形外科に通院しましたが、 時間がなかなか合わないので、
整骨院でも治療をしたいと保険会社の人に相談したところ、
「3ヶ月までならお支払いします」という返事でした。
 3ヶ月で治るかどうかわからないので、
そのような約束はしたくないのですが、仕方ないのでしょうか。
 
 
 
A.
治療費を損害賠償請求できるかどうかは、
その治療が一般に有効な手段として認知されており、
治療効果があったこと、過剰でないことなどの
条件が満たされることが必要です。
 
 
医師による治療以外に、
国家資格者による整骨院(柔道整復師)での施術も、
相当性のある限り治療費の請求は認められるものですが、
一般に、任意保険会社としては認めたがりません。
 
 
通いやすいこと、気持ちがいいことから通院回数が
増えやすいという懸念があるように見受けられます。
そのためあらかじめ治療期間を「3ヶ月」などに限定して、
約束させようとすることがあります。
 
 
「3ヶ月」というのはひとつの目安といえる期間ですが、
それで治療をあきらめなければならないという事はありません。
どのような治療をいつまで受けるかは、
症状経過などから個別に考えることです。
保険会社が決める事ではありません。
 
 
保険会社が整骨院の費用は認めないといっているのであれば、
自費で支払いをしておいて、
後日損害賠償請求をすればよいことです。
ただし、請求が確実に認められるという保証はありませんので、
治療の相当性については意識しておくべきです。
 
 
争いを避けたいというお気持ちが強ければ、
整形外科での治療を重視されるか、
整骨院での治療について、医師の許可を得ておくことが望まれます。
相当性が認められれば、3ヶ月に限定されることなく、
それ以上の期間の施術費も認められます。
 
 
整体やカイロの費用は、
自賠責保険では認定の対象外となっておりますので、
通常は損害賠償請求しても 認められていません。
それらの施術によって明らかに症状が軽減され、
その費用や施術期間も妥当な範囲であれば、
認められる可能性もありますが、治療目的で利用する場合は、
自己負担となるつもりで行かれたほうがよいでしょう。
 

 
 
 
保険会社はケチみたいな言い方をしてしまいましたが、
「適切な治療を適切な回数受けているか」というのが重要です。
 
 
今は過剰治療も多くなってきておりますので、
保険会社も大変だと思います。
 
 
当院では保険会社の担当者様と直接お会いし、
治療の状況や見通しについてしっかりとお話しした後
適切な期限について話し合いますので
患者様も安心して通院していただけます。
 
 
もし交通事故に遭われた際は
是非当院までご相談ください。
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