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交通事故~事故証明書について~

 
前回は事故に遭った時の初期対応についてお話しましたが、
今回はその後重要となる交通事故証明書の受け取りなど
説明させていただきます。
 
 
前回の記事はコチラ↓
『交通事故~初期対応について~』
 
 
 
交通事故証明書とは

 
自動車安全運転センターが発行する
「交通事故が起きたことを証明する書類」のことで、
保険会社へ保険金を請求する際に必ず必要になるものです。
 
 
 
証明書を申請する人

 
・交通事故を起こした加害者
・交通事故の被害者
・証明書の交付が正当な利益になる人
 
 
本来ならば、加害者側がすべて交通事故に関わる申請ごとは
行わなければならないため、原則的には申請すべきは加害者で、
被害者はコピーをもらっておけば済みます。
 
 
 
証明書の申請方法

 
通常は保険会社の担当者が取り付けてくれますので、
ご自身が取り付ける必要はありませんが、
もらう場合は直接安全運転センターに行くなどの2つの方法があります。
 
 
どの方法を選択しても必要になる情報や交付手数料(540円)は同じです。
 
 
①自動車安全運転センターのHPから申請
もっとも簡単で手間の少ない申請方法です。
申請した後,7日以内に最寄りの金融機関やコンビニで手数料
(540円+手数料130円等)を支払うことで自宅まで郵送してくれます。
ホームページから申請が可能です。
 
 
②安全運転センター・郵便局から直接申請
安全運転センターの窓口等で郵便振替申請用紙をもらい、
必要事項を記入します。手数料(540円+手数料130円等)を添えて
最寄りの郵便局、安全運転センターの窓口で申し込みをします。
 
 
全国のどこでも申請ができるので事故が起きたところの
安全運転センターでなくてもOKです。
 
 
 
交通事故証明書の見方

 

 
事故日時、事故の場所と当事者などが記されています。
当事者の証言や事故状況の詳細、過失割合など、
事故の過失割合を決めるための具体的な情報は記載されていません。
 
 
 
物損を人身に切り替える

 
稀ではありますが、ケガをしているにもかかわらず
交通事故証明書が「物損事故」となっているケースがあります。
 
 
手違いなのか、故意なのかはわかりませんが、いずれにしても、
人身事故でないと加害者側から「今回の事故ではケガがない」
と主張されてしまったり、過失割合について争っている場合でも
ケガにまつわる損害賠償の一切が受け取れない可能性も出てきます。
 
 
①警察署に申し出る
治療を行った病院で「診断書」を記載してもらい、
交通事故の捜査に当たった警察署に「人身事故である」ことを申告し、
追加の捜査をしてもらう必要があります。
 
 
②人身事故への切り替えができなかった場合
人身事故への切り替えができなかった場合は
「物損事故」の交通事故証明書のままで進めるしかありません。
「物損事故」のままですと下記のデメリットがあります。
 
 
(1)加害者に「人身じゃない」と主張される
(2)後遺障害等級の申請の際に不利となる
 
 
(1)の場合は人身事故であることを病院の診断書や、
救急で診察を受けた診療録などで立証する必要があります。
ケガが大きなものでまだ治っていない状態であれば、
本人を見ればわかるという主張もできますが、
そのケガが交通事故で負ったものだと証明することは必須です。
 
 
(2)に対しては、自賠責保険会社に対して後遺障害の申請を行う際に
「人身事故証明書入手不能理由書」を添付することで申請をすることが可能です。
 
 
 
証明書の申請期限に注意

 
・人身事故は、事故発生日から5年以内
・物損事故は、事故発生日から3年以内
 
 
上記の期間が経過経過すると、原則として交通事故証明書は発行されません。
5年も放っておくことはないと思いますが、早めの申請を心がけてください。
 
 
 
交通事故証明書に関して知っておくべきことは以上です。
損害賠償や慰謝料の請求を滞りなく行うためにも、
物損事故の扱いだけには注意しましょう。
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