交通事故~休業補償について①~

 

以前『主婦の休業補償』についてコラムを書いたため

順番が逆になってしまいましたが、

今回は『休業補償の概要』についてお伝えします。

 

 

こちらも併せてどうぞ→主婦の休業補償について

 

 

 

交通事故の休業補償とは?


 

休業補償とは交通事故で欠勤等を余儀なくされた場合に、

当該欠勤により収入減となった場合の補償です。

 

 

具体的には、交通事故によるケガで入院、通院となり、

これにより欠勤分の給与が減らされてしまった、

ボーナスが減額された場合が補償の対象となります。

 

 

なお、上記の説明だけ見ると現実に就労していない者(例えば専業主婦)

はもらえないのではないかとも思われるかもしれませんが、

必ずしもそうではありません。

 

 

例えば主婦は補償の観点からは「家事労働者」という立場となり、

休業補償の対象となると考えられています。

 

 

 

休業補償を計算する方法


 

休業補償は入通院のために休業した分の補償です。

 

 

そのため、具体的な補償額の計算は、以下のように、

1日あたりの収入に休業日数をかけて計算する

という方法が一般的です。

 

 

「休業補償」=「一日当たりの収入」×「休業日数」

 

 

この点「休業日数」は症状固定までに実際に休業した日数が

基本ではありますが、必ずしも休んだ日数のすべてが

含まれるとは限りません。

 

 

負傷の程度からそれほどの休業は必要ないであろうという場合には、

「休業日数」が合理的に休業が必要な期間に限定されることはあり得ます。

 

 

また「一日当たりの収入」は、以下のように、

事故直前の収入状況から計算するのが通常です。

(一般的には①の計算方法が採用されています。)

 

 

①:事故前3ヶ月間の給与を平均する場合
 

 

②:事故前1年間の給与を平均する場合

 

 

(季節により給与額の変動が大きい仕事の場合には、

基礎収入額の算定に、直近3カ月ではなく、

前年同期の収入を参考にすることがあります。)

 

 

≪計算例≫

仮に、事故直前の3ヶ月分の給与合計額が60万円であり、

事故で10日間休業した場合

 

 

60万円÷90日(基礎収入額の算定では1ヶ月30日として計算するのが通常です。)

≒ 6,667円

 

 

6,667×10日 = 66,670円

 

 

休業補償が受け取れない人


 

休業補償は、あくまで就労者(学生アルバイトも「就労者」です)

の収入減少分を補償するものであるため、

不就労の者には認められないのが原則です。

 

 

しかし、事故時に就労していなくても、

内定先が決定しており就労することが確実であったとか、

継続的に就職活動をしており就労の意欲も可能性も高いものであった

という場合には、交通事故がなければ就労して賃金を得ていた

可能性が高いとして、休業補償が認められることがあります。

 

 

簡単に説明すると、以下の様な事情が根拠資料によって

明確に主張できる場合には、

休業補償の請求を検討しても良いと思われます。

 

 

●仕事をする意欲があった(就職先を具体的に探していた)

 

 

●仕事をする可能性があった(就職先が既に決まっていた/決まる直前であった)

 

 

●仕事をする能力があった(健康な状態であった)

 

 

上記のような場合、「得られるはずだった給与額」を

賃金センサス(賃金統計)等を参考に算定し、

これに基づいて休業補償を求めることになります。

 

 

 

長くなってきましたのでここで一旦切りますね。

 

 

次回は休業補償を受け取れる

具体的な症例と交渉方法についてお話します。

投稿者:

山崎 弘輝

柔道整復師の山崎です!よろしくお願いします!

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