交通事故~政府保障事業制度について~

 

前回の『ひき逃げ』の記事に続き、

今回は『政府保障事業制度』

についてお話します。

 

 

政府保証事業制度とは


 

ひき逃げをされたら誰に損害賠償を

請求すれば良いのかという問題が生じ、

ひき逃げや当て逃げの大きな着目点になりますが、

もし加害者が見つからなくても、国からの保障が受けられます。

 

 

これを「政府保障事業制度」と呼んでいます。

 

 

 

制度を受けられる要件


 

●自動車にひき逃げされ、その車の保有者が明らかでない場合

 

●無保険車との交通事故によって死傷した場合

 

●構内自動車との交通事故によって死傷した場合

 

●盗難、無断運転など、保有者に全く責任がない自動車との

交通事故によって死傷した場合

 

 

無保険車とは自賠責保険に入っていない場合で、

構内自動車とは一般道路上では運転できない自動車

(運搬などに使われる車や、工場内の移動のみに使われる車)のことです。

 

 

 

政府保障事業に請求する手順


 

政府保障事業による保障請求は、

保険会社あるいは責任共済の窓口でも受け付けてくれます。

 

 

ひき逃げで加害者がわからない場合は、

申請書に所定の書類を添付して保険会社へ請求します。

 

 

ただし、事故後3年を経過すると時効になりますので、注意しましょう。

 

 

 

請求できる法定保障限度額

保障される損害の範囲および限度額は自賠責保険の基準と同様で、

傷害の場合は最高120万円まで、

後遺障害の場合は、等級によって75~4,000万円まで、

死亡の場合には最高3,000万円までです。

 

 

 

請求に必要な書類


 

20170830223452

 

 

 

 

今回ご紹介した政府保障事業は、

ひき逃げ相手が無保険車でも

保障を受けることはできます。

 

 

ただ、ひき逃げ相手が見つかっても、

ひき逃げをするような人物の対応には

誠実さがあるかは疑問が残りますので、

自身と相手の保険の内容を確認したうえで、

一度交通事故を得意とする弁護士に

相談してみるのが良いでしょう。

 

投稿者:

山崎 弘輝

柔道整復師の山崎です!よろしくお願いします!

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