今回は日常生活に支障をきたし、
家事が出来なくなった主婦の方の
『休業補償』についてお話します。
Q.
赤信号で停車中に後方から追突され、
首を痛めてしばらくは家事も出来ない状態でした。
過失割合は0:10で全面的に相手に非があります。
私は専業主婦で、通院日数52日、総治療日数は115日です。
主婦に休業補償は出ないのでしょうか?
A.
専業主婦は『家事従事者』という立場となり、
休業補償が出ます。
1日あたりの金額は最低5,700円です。
ただし、実通院日数の52日に
休業補償がすべて適用されるのは稀です。
専業主婦の休業補償の適用日数については、
交渉次第という部分が大きいです。
たとえば、
「事故から1ヶ月はほとんど寝たきりの状態で、
家族にも多大な迷惑を掛けた」
というようなことを主張すれば、その30日間については、
あっさり認めてくれるケースあります。
しかし、
ここで総治療日数が115日にも関わらず、
3ヶ月寝たきり状態だったから、
その分の休業補償を出してほしい等と主張すると、
ひどい場合、「そんなに寝たきり状態で何もできないなら、
何故、入院しなかったのか?」などと指摘され、
いきなり115日中の90日の休業補償を認めてほしい
などと言ったばかりに、30日すらスムーズに
認めてもらうことができなかったりもしますので、
ありのまま、かつ、客観的にみたとき、
あまりにも不自然な主張にならないようにご注意下さい。
大事なことは、
どのような根拠をもって、それを主張するのか?
また、それは妥当な金額なのか?
前例はあるのか?
これらのことを考えながら、
交渉に臨むと良い結果が出るのではないでしょうか。
専業主婦であったとして、
休業補償は認められるにも関わらず、
それを知らない方が多く見られます。
専業主婦というのは大変な仕事量です。
それが交通事故により、不便を強いられるわけです。
専業主婦のお仕事というのは、本人ができないから
「じゃあ、今日はお休みね」というわけにもいきません。
必要以上に請求するのは、絶対にダメですが、
支払ってもらって然るべき項目は漏れなく請求しましょう。
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