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福岡市東区土井の整骨院治療は、さくらLifeはりきゅう接骨院
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交通事故~治療費の打ち切りについて~

 
今回は交通事故でのケガに対する治療費
についてお話させていただきます。
 
 
 
治療費の打ち切り

交通事故で負った怪我に対しては保険に加入している場合、
保険会社から治療費を受け取ることができます。
この治療費は主として通院や入院にかかった費用を受け取ることができます。
 
 
ですが、保険会社か払われる治療費が打ち切られてしまうケースもあります。
それが完治や症状固定したケースです。
 
 
完治した場合は、それ以上の治療費がかかることはないため通院費用や
入院費用を必要とすることはありません。
一方で症状固定とはある程度の通院を行い、
意志の診断や治療を行った結果、
後遺症がこれ以上の回復を見込めなくなった状態のことを言います。
 
 
そして、症状固定となった場合、
その等級に見合った賠償を行うことで治療費の支払いは終了となるのです。
 
 
 
上記以外の打ち切り理由

上記のような正規のケースが多い
一方で、そうでない理由でも治療費が打ち切られてしまう場合もあります。
その場合とは3つのパターンがあります。
 
 
①通院頻度の低さ
打撲やむち打ち、骨折などの症状によって保険会社は
それぞれの症状ごとに通院頻度はどれくらいかという想定を経験上で行っています。
 
 
普通に考えると、過度に通院する必要はありません。
しかし、「交通事故被害者」「賠償問題」という
観点から見ると「通院頻度の低さ」が治療打ち切りの理由になってしまい、
その通院頻度というものが過去の蓄積に基づいているものとなっているため、
しっかりとした通院実績をつくる必要があります。
 
 
②経過に即していない漫然治療
交通事故によって起きた怪我の中で、
その治療過程に即していない治療を行い続けると、
漫然治療として治療費を打ち切られるケースがあります。
漫然治療の例としては以下の例があげられます。
 
 
・同一のビタミン系の薬をもらい続ける
・湿布薬をもらい続ける
・頚椎カラーを長期間装着し続けたまま
・リハビリがマッサージばかりである
 
 
例えばリハビリのマッサージなどは
ある程度、外傷や筋肉などの内部のものが治った上で行われることになります。
そのため、マッサージに入った段階である程度の治療が終了しているととられたり、
マッサージが続くということは症状固定になったのではないかと
思われたりもします。
 
 
③感情的に保険会社と接する
保険会社の担当官も人間であるため、
感情をむき出しにされた一方的な態度に対しては思うところがあります。
そのため、あまり感情をむき出しにして対応することは得策とはいえません。
お互いに対応がしやすいよう理性的な対応を行うようにしましょう。
 
 
 
打ち切られた際の対策

症状が強く残っているのに突然治療費が打ち切られた場合、
どのような理由があるか、ということは保険会社に
問い合わせてみる必要がありますが、
医師の側が診察を行った上で治療を続行するべきであると判断している
場合、医師から保険会社に説明してもらうこともできます。
 
 
基本的に示談は症状固定になるか、完治してから行われるものです。
そして、後遺症がある場合はその等級が示談の金額に
かなりの影響を与えるものです。
 
 
そのため、医師と症状について相談をしたうえで、
各保険会社に対応するようにしましょう。
それでもなお不安な場合は弁護士に相談するようにしましょう。
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