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福岡市東区土井の整骨院治療は、さくらLifeはりきゅう接骨院
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交通事故~治療途中の転院について①~

 
今回は、『事故の治療途中で
病院を変更するケース』
について説明いたします。
 
 
 
病院を変更する
主なケース

「途中で変えて大丈夫なの?」
という疑問ですが、
病院を変更することは可能です。
交通事故の被害者は通院する
病院を選ぶ権利があります。
 
 
特に以下のケースでは
変更される方が多く見られます。
 
 
①通院しづらい立地に病院がある
②より専門的な治療や検査を受けたい
③医師と相性が合わない
 
 
救急車で運ばれた場合などは、
事故現場から近い病院に
搬送されますが、その病院が
自宅から遠い場合、
通院し続けるのは大変ですよね。
 
 
あまり通院しなくなってしまうと、
ケガの回復に影響するのはもちろん、
治療費など賠償金の支払いにも
影響が出る可能性がありますので、
しっかりと継続して通院できる
病院に転院するのがオススメです。
 
 
また、「高次脳機能障害」など、
症状によってはどの病院も適切な
治療や検査が受けられるとは
限りません。そのような場合は
ケガの症状の治療や検査を
得意とする病院に転院することを
検討しましょう。
 
 
転院の理由には、
医師との相性もあります。
「医師が親身になってくれない」
「医師の診断内容に疑問がある」
と言った場合には、
転院を検討したり、
セカンドオピニオンとして他の病院で
診察してもらったりしてみましょう。
 
 
 
転院して不利に
なることはない?

病院を変更する正当な理由があり、
正しい対応をしていれば、
治療でデメリットが生じたり、
加害者の保険会社との
示談交渉で不利になったり
することはありません。
 
 
正しい対応とは、保険会社に
病院を変更する理由を伝え、
認めてもらうことです。
 
 
また、交通事故から
時間が経って転院する場合、
事故直後に診察をしていないため、
後遺障害等級の申請を行う際に
必要な「後遺障害診断書」が
適切に作成できない恐れがあります。
転院する場合は
できるだけ早めにしましょう。
 
 
 
まとめ

治療途中で転院するケースについて
まとめさせていただきました。
上記以外にも
「こんなケースは正当な理由なの?」
と疑問に思った場合は
当院にご相談ください。
 
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