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交通事故~警察への報告について~

 
今回は、「交通事故を警察に
報告する重要性」について
解説いたします。
 
 
実際に事故に遭ったときに
あたふたしないためにも、
先に学んでおきましょう。
 
 
 
報告は法律上
決まっている

道路交通法72条より、「運転者…は、
…警察官に当該交通事故を
報告しなければならない。」として、
警察への通報を義務づけています。
 
 
「なぜ報告するのか」ですが、
死傷者がいる場合は、刑事罰に
関わる可能性もあり警察の
捜査の範囲になること、
事故では双方の過失が
想定できるため運転免許の
点数に関係してくることなどが
理由として挙げられます。
 
 
これ以外にも、事故により道路が
塞がってしまうケースもあるので、
二次災害を防ぐためにもすぐに
交通整備が必要であることなども
理由となります。
 
 
ちなみに…
通報しなかった場合には、
罰則が定められています。
道路交通法119条1項10号は、
報告しない場合に、
「3ヶ月以下の懲役または、
5万円以下の罰金」が
課せられる可能性が
あることを定めています。
 
 
具体的な報告事項は?

道交法上は、
 
①日時・場所
②死傷者数の数
③負傷者の負傷の程度
④損壊した物及び損壊の程度
⑤車両等の積載物
⑥当該交通事故について講じた措置
 
を報告しなければいけないと
規定しています。
 
 
これだけ多くのことを事故後に
伝えられるか不安になるかと
思いますが、実際は110番に電話して
「車で事故を起こした」と言えば、
通報すべきに内容を質問し、
誘導してくれるはずです。
 
 
すぐ近くに警察署がある場合は、
直接報告しに行っても大丈夫です。
実際に事故に遭った、
事故を起こしてしまったときは、
すぐに救急車と警察に
連絡するようにしましょう。
 
 
 
通報をしないでと
頼まれたら…?

結論からいって、この場合でも
警察へ通報すべきです。
「会社に知られたくない」、
「内密に収めたい」、
「警察に知らせたくない」など
いろんな理由があると思います。
 
 
しかし、ここは
「法律で決まっているので、
申し訳ありませんが
報告させていただきます」
ときっぱり断りましょう。
 
 
相手の方にはさまざまな事情を
説明されるかもしれませんが、
ここで警察に報告しないと
後々やっかいなことになります。
警察に来てもらわなければ
事故証明も出ないので、
保険請求ができません。
 
 
また、その場で示談などを迫られる
場合もあるかもしれませんが、
後々になって「首が痛い」等の症状が
出ても示談が成立してしまえば、
あとで交渉することは難しくなり、
病院代などが請求できない
可能性もあります。
 
 
したがって、警察への報告は
怠らないようにしましょう。
ただし、断り方には気をつけましょう。
事故だけでも大変な状況であるのに、
問題を増やす必要はありません。
丁寧な言葉使いで説得し、
相手の気持ちを察するような
態度をとるようにしましょう。
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